1.1この規格では,種々の仕上程度におけるタィヤ,輪心及びタィヤ付車輪に関する寸法要求1),表面粗さ及び許容可能な残留不釣合いを定め,加えて,タィヤ付車輪の製造上の要求事項を規定する。ただし,ゴムなどを用いたタィヤ付特殊車輪(防音車輪,弾性車輪などの特殊組立軍輪)は除く。注1)“寸法要求”という用語は,加工取りしろ,寸法公差,形状及び位置公差を意味する。1.2タイヤに対する品質要求はJIS E 5401-1,輪心に対する品質要求はISO 1005-4に示す。1.3この規格の品質要求に加え,ISO 404を適用する。