この規格は,時計,光学機器,電気機器,計測器などに用いる呼び径0.3-1.4 m mミニチュアねじの基準山形,公式,基準寸法,等級,許容限界寸法及び公差について規定し,公差方式は附属書に示す。ただし,呼び径1-1.4 mmのミニチュアねじは,時計工業などにおいて特に必要な場合に限り用いるものとし,他の一般の場合は,JIS B 0205(メートル並目ねじ)による。参考 このミニチュアねじは,ISO R 1501 (ISO miniature screw threads)に規定されているISOミニチュアねじと一致している。